転職・就職において気になる待遇・条件に「年間休日」があります。
一般的な年間休日の平均や、定義・実際にどれくらい休めるのかなどを詳しく解説していきます。
目次
年間休日の定義
年間休日の定義は「会社は事業所における1年間の休日数の合計」のことを指します。
そのため、労働基準法を遵守していれば、年間休日を何日に設定するかは経営者の判断次第ということです。
「週休制の法則」による法定休日のほかにも、夏季休暇・年末年始休暇・祝日などが就業規則により「休日」として定められている場合、これらも年間休日に含まれます。
なお「有給休暇」は会社が決める「公休日」とは異なり、休暇がとれる日数やタイミングが個人によって違うので「年間休日」には含まれません。
週休制の法則とは
「使用者(雇用主)は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」という、労働基準法の基本原則があります。
「休日」と「休暇」の違い
- 休日:法定休日・会社の規則において定められた「公休日(有給休暇・育児休業・介護休業・看護休暇)」。
労働者に労働義務は発生しません。 - 休暇:公休日ではない(労働義務のある)日に、会社側が労働義務を免除した日
(夏季休暇・年末年始休暇・バースデー休暇・慶弔休暇)
年間休日の平均日数
厚生労働省の調査「平成31年就労条件総合調査」によると、労働者1人あたりの年間休日数の平均は114.7日、1企業あたりの平均は108.9日でした。
年間休日が10~109日が最も割合が多い結果となりました。
次いで120~129日となっています。
さらに企業規模ごとに見ていくと以下の表のようになります。
企業規模 | 1企業あたりの平均年間休日数 | 1労働者あたりの平均年間休日数 |
1,000人以上 | 115.5日 | 119.1日 |
300〜999人 | 113.7日 | 115.7日 |
100〜299人 | 111.1日 | 112.5日 |
30〜99人 | 107.5日 | 109.0日 |
企業規模が大きくなるにしたがって、年間休日日数も多くなっていく傾向がわかります。
年間休日が120日以上ある会社の割合を見ると31.8%。
ちなみにこちらも会社規模別に割合を見ると、1,000人以上の会社では51.5%と約半数であることに比べて、100~299人の会社では37.6%、30~99人の会社では28.0%と徐々に少なくなっていくことから、会社規模によって開きが生じています。
年間休日の平均日数、および120日以上の会社の割合から相対的に考えても、年間休日120日の会社は休日が多いといえる一方、105日の会社は休日が少なめだと言えます。
年間休日の計算方法
求人情報などでもよく目にする「年間休日120日」とありますが、これは週に2回の休みと、「国民の祝日」が休日として定められている場合がほとんどです。
完全週休二日制で毎週土・日曜日が休みである場合はほぼカレンダー通りの休日となります。
さらに「年間休日125日」と表記されている場合には、さらに5日分の「夏季休暇や年末年始休暇」が取得できるケースと考えていいです。
計算方法は以下の通りです。1年間を週におきかえると約52週間です。
365(1年間)÷7(1週間)= 52.14週
完全週休二日制だとすると、年間に「104日」の休日がとれることが分かります。
2(週2の休日)×52 = 104日
そこへ国民の休日(2021年)15日を加えて、年間休日は最低でも土日104日+祝日15日=119日になります。
これに会社独自の夏季休暇や年末年始休暇が合算されると、年間休日は120日以上になるケースが多く、130日を超えることもあり得ます。
このように考えると、求人情報などでよく見掛ける「年間休日120日」という基準は、カレンダーどおりくらいの頻度で休むことができ、1年のうちの約3分の1が休日ということになります。
年間休日が105日の場合(労働基準法の最低ライン)
1日の労働時間を「8時間」とした場合、年間休日が105日は労働基準法ギリギリの労働条件といえるでしょう。
労働基準法では「週の労働時間は40時間まで」かつ「1日の労働時間は8時間まで」と定められているからです。
なお会社が「36協定を結んでいる場合は、これを超えて時間外労働(残業)を命じることも可能」としています。
52週間(1年間) × 40時間 =2085.7時間(1年間の労働時間)
2085.7時間 ÷ 8時間 = 260日
365日ー260日=105日
つまり、1年間に働ける日数は「260日まで」となり、残った休日は「105日」なので、いかにギリギリなことがわかります。
年間休日が110日の場合
年間休日が110日の場合はいくつかのケースが考えられるので、一例を紹介します。
完全週休二日制で祝日は原則出勤
完全週休二日制は基本的に104日の休日が確保されています。
そのため残り6日間は夏季休暇・年末年始休暇にあて、祝日は出勤というところが多いです。
一部の土曜日を出勤とし、祝日は休み
一般的には日曜日を法定休日として、土曜日を「隔週出勤」や「月に1回だけ土曜日も出勤」としている企業もあります。
そして残った休日は夏季休暇や年末年始休暇・祝日などにあてられるようです。
年間休日が110日だからといって、ものすごく休日が多いというわけではないことが分かりますね。
年間休日の平均日数が多い業種ランキング
順位 | 業種 | 年間休日の 平均日数 |
---|---|---|
1 | 情報通信業 | 118.8 |
1 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 118.8 |
3 | 金融業、保険業 | 118.4 |
4 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 116.8 |
5 | 教育、学習支援業 | 112.7 |
6 | 製造業 | 111.4 |
7 | 複合サービス事業 | 110.4 |
8 | 不動産業、物品賃貸業 | 109.6 |
9 | 医療、福祉 | 109.4 |
10 | サービス業(他に分類されないもの) | 109.0 |
11 | 卸売業、小売業 | 105.7 |
12 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 104.6 |
13 | 建設業 | 104.0 |
14 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 103.8 |
15 | 運輸業、郵便業 | 100.3 |
16 | 宿泊業、飲食サービス業 | 97.1 |
出典:(厚生労働省「平成30年就労条件総合調査」※令和2年版には記載なし)
業種別に見ると、1位「学術研究、専門・技術サービス業」「情報通信業」、3位「金融業、保険業」は118日以上と120日に迫っているのに対し、少ない業種では100日以下と、大きく差が出る結果となりました。
年間休日が多いからといって完全週休二日制とは限らない
先ほど紹介した通り、年間休日が120日以上だからといって土日祝や完全週休二日制とは限りません。
それは年間休日数は経営者によって決められるからです。
そのため休める曜日や日数は会社によって様々です。連休が取りやすいかどうかの指標にはなりません。
求人情報を見る際に気を付けてほしいのが「完全週休二日制」と「週休二日制」の違いです。
- 完全週休二日制:1年を通して毎週2日の休みがある
- 週休二日制:週に2日休みが毎月1回以上ある
そのため、「週休二日制」は毎週2日休めるという意味ではありません。
例えば月の3周目に2日間の休みが決められていれば、その他の週は1日休みだとしても「週休二日制」と言っても良いのです。
さらに「完全週休2日(土・日)」と明記されていない場合にも注意!
休める曜日が分からないので、週によっては休める曜日が変わることもあるので予定を立てにくいという可能性もあるでしょう。
完全週休二日制と週休二日制の違いをしっかりと把握した上で、転職・就職活動をするのも見逃せないポイントです。
転職・就職活動において年間休日で気を付けること
転職理由に「休みが多い」ことを伝えてもいい?
満足に休めないことを理由として転職を考えている人の中には、転職理由・志望動機の際に「休みがない労働環境が嫌だったから」と伝えたくなるかもしれません。
しかしビジネスシーンではこういった表現は避けましょう。
会社側が知りたいのは労働環境ではなく、「今後どのように会社に貢献してくれるか」を見たいからです。
そのため、志望動機や退職理由として「休みが少ないこと」といった不満を伝えるのは適しません。
経験を踏まえて「今までやってきたこと」「これからしたいこと・できること」をポジティブに伝えるのがポイントになります。
もし年間休日の多さを転職理由として聞かれた場合でも、転職を考えるきっかけのひとつに過ぎない程度で答えるのが無難です。
面接では仕事内容・会社にとって有益な人材かどうかをアピールできるかにかかっています。
転職先の年間休日は事前に確認しよう!
見事、転職先から内定をもらったとしてもその段階で落ち着いてはいけません。
求人情報で休みが多い会社だと思っていても、休暇制度をしっかりと確認しないと、入社した後に「意外と休みが少ない」とギャップに悩んでしまうかもしれません。
そのため内定の連絡をもらったとしてもすぐに承諾の連絡をするのではなく、もう一度休日や休暇制度を含めた労働環境について確認をしましょう。
会社の中には内定通知書と「労働契約書」「労働条件通知書」「就業規則」を同封して送ってくれるところもあるので、年間休日・休暇・曜日・年次有給休暇の日数、夏季休暇・年末年始休暇といった記載内容にも求人情報とずれがないかを必ず確認しましょう。
もし内定通知が電話だった場合には「労働契約書などは別途送っていただけるのでしょうか」と確認するのも良いです。
内定通知をもらってから早めに返事をするのがマナーですが、労働環境で不明瞭なところがあったままではよくありません。
事前に疑問に思っているところをメモしておけば通知が来た時にすぐに対応できるのでおすすめです。
年間休日が少ない傾向にある職種はある?
年間休日の多い・少ないは業界によってある程度の傾向があります。
顧客に法人が多い「メーカー系」の職種は年間休日が多い傾向
一般的にメーカー系の職種は年間休日が多い傾向にあります。
もちろん会社にもよりますが、125日~130日前後の年間休日が用意されているので、休日と勤務日のメリハリが付けやすいのが特徴です。
法人・企業を顧客とするので、おおよそカレンダー通りの休日になるため土日に休める可能性もあります。
さらに向上で働く場合は稼働時間に制限があるので時間管理がされやすいです。
そして有休も取得しやすいのもメーカー系の特徴です。
個人を相手にする職種は年間休日が少ない傾向
対して、個人を相手にしている職種は年間休日が少ない傾向にあります。
飲食やコンビニ・小売り・アミューズメントといった平日・休日に関係なく運営しなくてはいけない業種がそれにあたります。
店舗や施設を丸々休みにすることができないため、従業員も休みがとりずらい環境にあります。
さらに人手不足の影響もあって、人員が足りない場合には休日出勤や残業なども必要となってきます。
その他、毎日稼働することが前提の建設業やゼネコンの年間休日も少ない傾向です。
ですが109日前後や休める傾向となっています。
美容業界・コンビニ・飲食・小売りといった業界は100日もなく96日前後となっているところも見受けられます。
そのため、年間休日105日を大きく下回るのは間違いなく、同時に法定労働時間も超えていることが分かります。
会社の規模が小さいほど年間休日が少ない傾向
先ほども解説した通り、会社の規模が大きいほど年間休日は多く、規模が小さい会社ほど年間休日は少ない傾向にあります。
これは中小企業は大企業よりも人手不足の課題が申告であったり、働きやすい環境作りのための余裕がないといた背景が考えられます。
休日出勤=土日に働いた という意味ではない
メーカー系の業種や大企業は年間休日が多くなる傾向にあると紹介しましたが、これは所定の休日をとれていればの話です。
事情によっては休日出勤の必要もあるでしょう。
休日出勤をすれば「休日手当」が出ると思うかもしれませんが、実は割増手当をもらえないということはよくあります。
休日手当が出るのは「週に7日間働いた時だけ」となっているからです。
そもそも休日手当とは基本給の35%が休日に働いた分として上乗せされるものだからです。
さらに休日手当の対象は労働基準法に定められている「週に1日」だけです。
労働基準法では労働者に少なくとも週に1日、変形週休制の場合は4週間に4回与える義務があります。
この規則に従って割増賃金が算出されます。
そのため、完全週休二日制で考えると1週間に6日勤務したとしても手当がつかないことが分かります。
ただし、休日出勤をした分の「労働時間」は増えているので、もし週40時間以上の業務を行っている場合には「時間外手当」がつく可能性があります。
年間休日が少ない場合は「残業代未払い」の可能性も
年間休日が少ない人は労働時間が増えているため、それだけ多くの日数・時間を出勤しているはずです。
そのため普通であれば残業代も多くなるはずですが、もし休日が少ないのに基本給よりもあまり増えない場合には残業代の未払いも考えましょう。
残業代の計算は複雑
残業代の算出には残業時間を計算して「割増賃金」を上乗せする仕組みとなっていますが、計算が意外と複雑です。
基本的な残業代の算出方法は「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」となっています。
1時間あたりの基礎賃金とは所定労働時間を時給で換算したときの賃金のことを指します。
1日8時間を超えている勤務時間を出して、その分を差し引いて週40時間を超えている勤務時間を計算するという方法で出します。
法定休日に働いた場合にはさらに基本給の35%が上乗せされますが、休日手当と時間外手当は一緒にはつきません。
休日手当のみの計算となります。
ただし、法定休日に「深夜労働」をした場合は休日手当として「深夜手当25%」が上乗せされて、あわせて「60%」が割増賃金として計算されます。
もし「法定休日ではないから手当なんてつかない」と思い込んでいると損をしてしまいます。
法定休日は「就業規則」で決められている
法定休日とは労働基準法が定めている「1週に1日以上の休日」または「4週4日以上の休日」のことなので、どの曜日にするかは会社が決める事です。
法定休日は就業規則で定められてもいるので、その日の労働時間における休日手当を算出しましょう。
たとえ週7日働いたとしても、一番労働時間が長かった日を法定休日と自分で扱わないように!
まとめ
年間休日の平均日数について解説しました。
年間休日は夏季休暇・年末年始休暇・祝日などが含まれる場合もあるため、転職・就職先の就業規則によって異なります。
その他、会社・事業所が独自に設定している休暇などは年間休日には含まれません。
法律で定められた公休日のほかに会社独自の休日・休暇などもあわせて全体的な年間休日を計算する必要があります。
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